法令で定められているクレーン点検の概要
クレーンを所持される事業者様には、定期的なクレーンの点検が各種法令によって義務付けられています。株式会社タイエストが、「クレーン等安全規則」で定められている定期自主検査や点検について概要をご説明します。
クレーンは重量物を扱う機械ですので、重大な事故につながる前に、定期的な検査を行い、労災事故を未然に防ぐことが大切です。定期自主検査や点検についてご不明な点がありましたら、株式会社タイエストまでご相談ください。
年次定期自主検査
労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、所定の項目について定期自主検査を行う必要があります。これは、吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して、1年に1回でも使用する場合に適用されます。点検項目は以下の通りです。
- 1. 構造部分・機械部分・電気部分・ワイヤーロープ・吊り具・基礎の異常の有無
- 2. 荷重試験(クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、吊り上げ、走行、旋回、トロリの横行等の定格速度による作動)
月次定期自主検査
事業者は、クレーンを設置した後、1月以内ごとに1回、所定の項目について月次定期自主検査を行う必要があります。これは、吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して、1月に1回でも使用する場合に適用されます。点検項目は以下の通りです。
- 1. 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置
ブレーキおよびクラッチの異常の有無 - 2. ワイヤーロープおよび吊りチェーンの損傷の有無
- 3. フックやグラブバケット等の吊り具の損傷の有無
- 4. 配線や集電装置、配電盤、開閉器およびコントローラーの異常の有無
- 5. ケーブルクレーンの場合、メインロープやレールロープ、およびガイロープを緊結している部分の異常の有無。ウインチの据え付けの状態
作業開始前の点検
その日の作業を開始する前に、クレーンの点検を行う必要があります。これは、吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して適用されます。点検項目は以下の通りです。
- 1. 巻過防止装置やブレーキ、クラッチおよびコントローラーの機能
- 2. ランウェイの上およびトロリが横行するレールの状態
- 3. ワイヤーロープが通っている箇所の状態
暴風後や地震後の点検
事業者は、屋外に設置されているクレーンに瞬間風速が秒速30mを超える風が吹いた場合、または震度4以上の地震が起こった場合に、作業を再開する前に点検を行うことになっています。各部に異常が無いことを確認してから、作業を再開するようにしてください。
自主検査等の記録
事業者は、年次定期自主検査や月次定期自主検査、暴風後等の点検を実施した後、その結果を記録し、3年間保管しなければいけません。
補修
自主検査や点検によって、クレーンに異常が見つかった場合には、直ちに補修しなければいけません。トラブルや不具合を放置したまま使用していると、重大な事故につながる恐れがあります。
法令にしたがったクレーン点検もお任せください
株式会社タイエストでは、「クレーン等安全規則」で定められている内容にしたがって、ホイストクレーン、天井クレーン、橋形クレーンの各種点検を実施しています。お客様に安全にクレーンをご使用いただけるよう、信頼できる技術者が丁寧に点検いたします。
もちろん、点検後の修理や改善、リニューアル等も責任を持ってお引き受け可能です。クレーンの点検・修理は、当社へお気軽にお問い合わせください。